最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)570 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない(被告人及びAの検察官に対する各供述調書記載の各供
述が所論のような事情の下になされた虚偽のものであるとの事実は、記録上これを
認めることができない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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